【 貸金業法が禁止している9つの行為 】▪️正当な理由なく、午後9時~午前8時に電話・FAX・訪問をすること▪️債務者が支払いや連絡をすることを申し出ているのに午後9時から午前8時までの時間帯に電話・FAX・訪問をすること▪️正当な理由なく家以外の場所(例:職場)に電話・訪問・FAXなどを送ってはいけない▪️退去をしてほしいと言っているのに居宅・勤務先に居座ること▪️張り紙や看板をして借り入れや債務者の私生活に関すること...